質問: 2018年5月25日施行のGDPRの扱いについて。

質問の内容 -
学術誌を発行する学会で、EU圏内の著者よりも論文が投稿されます。投稿方法は、Emailや、投稿システム(ScholarOne)などです。また、場合によっては、著者負担金の支払い等で、クレジットカード番号も扱うことがあります。 注意すべきことや、今後、必要な対策があれば教えてください。
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回答:

質問の意図が正確に把握できていないかもしれませんが、EUの一般データ保護規則(GDPR)の施行によって、出版社と著者にどのような影響があるか、というご質問と理解します。2018528日に施行された新規則であるGDPRは、EU全域の住民の個人情報のより厳格な保護と、より厳しいデータ保護の規制を求めるものです。出版社にとっては、適切な同意を得てデータを適切に保護することを確実に行なった上で、収集するデータをより厳格に管理しなければならないということになります。これは、EU圏外の著者に対しても適用されます。コンテンツにEUの住民を特定できる情報が含まれている場合は、同意を得る必要があります。EUの住民には、同意をいつでも撤回する権利があります。また、得られた同意は、明確かつ正当な目的以外に使用してはなりません。どのような影響が出るかはまだ不透明ですが、EUおよびその他各国の著者に対する出版費用に影響が出ないとも言えません。何らかの変更があれば、ジャーナルのウェブサイトに反映されるはずです。


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