質問: 著作権譲渡契約書への署名は、ジャーナル掲載日が確定してからでもいい?

質問の内容 -
論文が査読を通って受理され、掲載日の知らせを待っているところです。その間に、著作権の譲渡に関する通知を受け取りました。「ジャーナルのウェブサイトから著作権譲渡契約書をダウンロードし、署名して編集委員会宛に送付してください」というものです。この契約書送付の締切日はいつでしょう?論文掲載日が分かってから送付してもいいのでしょうか。
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回答:

著作権譲渡契約書の提出は、早いほうがよいでしょう。ジャーナルがこの契約書の提出を求めるのは、ごく一般的なことです。論文の受理後ではなく、論文投稿時に提出を求められることもあります。これは、論文の掲載が決まった場合に著者が著作権を譲渡する意思があるかどうかを確認するために、普通に行われることです。投稿時に提出が求められた場合は、論文がリジェクトされれば意味を持たなくなり、無効となります。

ジャーナルは、あなたがサインした著作権譲渡契約書を受け取ってから掲載日を決定しようと考えている可能性も高いと思われますので、なるべく早く署名して提出した方がよいでしょう。論文が受理されたのですから、まもなく掲載されるのは確実です。


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